シャルマンコーポ摂津富田の周辺環境・地図

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  • 中古マンション
  • 即引渡可

情報提供日:2024/11/8 次回更新予定日:情報提供日より8日以内

  • 1680万円
  • 大阪府高槻市
  • JR東海道本線/摂津富田 歩6分

あゆみホーム(株)

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周辺施設

  • スーパー
    業務スーパー大畑店:徒歩6分(441m)
  • スーパー
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  • スーパー
    万代高槻富田丘店:徒歩8分(600m)
  • コンビニ
    ローソン高槻大畑町店:徒歩5分(395m)
  • コンビニ
    セブンイレブン高槻大畑町北店:徒歩3分(230m)
  • コンビニ
    セブンイレブン高槻大畑町店:徒歩5分(332m)
  • ドラッグストア
    マツモトキヨシ摂津富田駅前店:徒歩7分(512m)
  • ドラッグストア
    ケアーズドラッグ富田駅前店:徒歩8分(582m)
  • ドラッグストア
    マツモトキヨシ宮田店:徒歩12分(895m)
  • ホームセンター
    ジョーシン高槻店:徒歩4分(287m)
  • ホームセンター
    ホームセンターコーナン高槻富田丘店:徒歩10分(774m)
  • ホームセンター
    エディオン高槻宮田店:徒歩12分(894m)
  • 中学校
    高槻市立第四中学校:徒歩2分(112m)
  • 小学校
    高槻市立赤大路小学校:徒歩14分(1102m)
  • 幼稚園・保育園
    桜ケ丘幼稚園:徒歩12分(940m)
  • 幼稚園・保育園
    高槻市立阿武野保育所:徒歩14分(1047m)
  • 幼稚園・保育園
    高槻市立如是保育所:徒歩14分(1102m)
  • 病院
    医療法人恒昭会藍野病院:徒歩21分(1651m)
  • 病院
    医療法人庸愛会富田町病院:徒歩20分(1534m)
  • 郵便局
    高槻富田丘郵便局:徒歩9分(693m)
  • 郵便局
    高槻富田郵便局:徒歩12分(891m)
  • 図書館
    高槻市立小寺池図書館:徒歩12分(943m)
  • 図書館
    藍野大学中央図書館:徒歩20分(1583m)
  • 銀行
    池田泉州銀行富田支店:徒歩4分(284m)
  • 銀行
    ゆうちょ銀行大阪支店JR摂津富田駅内出張所:徒歩5分(390m)
  • 銀行
    りそな銀行高槻富田支店:徒歩8分(608m)

周辺地図


※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、販売価格に含まれません。
※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※物件情報は、原則として情報提供日の2日前に最終確認した情報です。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※モデルルーム・モデルハウス・展示場・ショールームの画像の場合、今回販売の物件と異なる場合があります。
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※物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
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※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
 「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
 「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
 「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
 例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。